中小企業庁によるM&A支援機関の登録制度は支援機関の信頼性を高め、M&Aの買い手、売り手ともに安心して支援機関 を利用して取引が行えることを目的として創設されています。
登録した支援機関は「中小M&Aガイドライン」を遵守することが求められます。当該ガイドラインでは中小M&Aの当事 者となる中小企業や、中小M&Aをサポートする各種支援機関がM&A を検討・実行するにあたっての手引き・行動指針が示されています。
当事務所で提供するM&A支援サービスについては
・支援の質の確保・向上に向けた取り組み
・M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
・FA(ファイナンシャルアドバイザリー)契約等の契約条項に関する留意事項
を定め、「中小M&Aガイドライン(第3版)」に遵守して行うすることを宣言します。
「中小M&Aガイドライン(第3版)」遵守の宣言については【こちら】